この規約(以下「本規約」という)は、ブレインテック・コンソーシアム(以下「当会」という)がワーキンググループメンバーおよびプロボノメンバー(以下「メンバー」という)に、当会の著作物制作および運営等に関する業務(以下「本件業務」という)を委託する際の基本的な事項を定めるものです。メンバーは、ブレインテック・コンソーシアム会員規約(以下「会員規約」という)および本規約の内容に同意の上、活動するものとします。会員規約と本規約との内容が異なる場合、本規約が優先して適用されるものとします。

第1条(定義)
「ワーキンググループメンバー」とは、当会のワーキンググループ活動に無報酬で協力支援する個人のことをいう。
「プロボノメンバー」とは、当会の運営おける業務に無報酬で協力支援する個人のことをいう。
「著作物」とは、著作権法に規定されている思想または感情を創作的に表現したものをいう。
「成果物」とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報を、当会の指定する媒体に記録したデータのことをいう。

第2条(成果物等の帰属)
本件業務の過程においてまたは本件業務の結果として創作または開発された成果物その他の著作物、発明、考案、ノウハウまたは物品等の一切の成果物(以下「本成果物」という)に対する所有権ならびに著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ)、特許権、実用新案権、商標権その他の一切の知的財産権(以下「知的財産権」という)は、当会に帰属するものとする。また、メンバーは、本成果物に関して、当会および当会の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

本条の規定にかかわらず、本規約締結日以前にメンバーが保有していたもの、または、本規約とは独立してメンバーにより作成されたものについては、メンバーにその権利が留保されるものとする。但し、当会が本成果物を使用するためにメンバーの知的財産権の使用または実施が必要となる場合、メンバーは当該知的財産権の非独占的な使用権または実施権を無償で当会に与えるものとする。

第3条(秘密情報等の取扱い)
メンバーは、本件業務に関連して知り得た情報のうち、当会から秘密として取り扱うよう求められた情報、他の関係者の情報および個人情報(以下「秘密情報等」という)については、本件業務遂行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏えいしないものとする。
メンバーは、当会から要求があった場合、速やかに全ての秘密情報等(複製・改変物を含む)を当会の指示に従い、返却または廃棄しなければならないものとする。

第4条(第三者の知的財産権侵害)
メンバーは、本件業務を行うに際し、第三者の著作物を複製するなど方法の如何を問わず、第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、またはその虞のある行為を行わないものとする。
本件業務および成果物が、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するとして、当会に対して請求または訴訟が行われた場合、メンバーはその請求または訴訟の防御に最大限の協力を行うものとする。

第5条(地位譲渡)
メンバーは、当会の事前の書面による承諾なくして、本規約に基づく地位または本規約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第6条(損害賠償)
メンバーが本規約の条項に違反した場合およびその他メンバーの責めに帰すべき事由により当会または第三者に対して損害を与えた場合には、メンバーは誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。

第7条(裁判管轄)
本規約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第8条(別途協議)
本規約に規定のない事項や、本規約条項の解釈につき疑義を生じたときは、当会およびメンバーが協議して解決するものとする。

第9条(本規約の変更)
当会は、当会が必要と判断した場合、当会のホームページ等への掲載によりメンバーに通知の上、本規約の全部または一部を変更することができる。変更後の規約は附則記載日から有効とする。

第10条(附則)
本規約は2021年10月18日からその効力を発する。