第1条(目的)
この規約(以下「本規約」という)は、ブレインテック・コンソーシアム(以下「当会」という)の法人会員等及び個人メンバー(以下併せて「会員」という)の入退会及び権利義務等について定めるものである。本規約は、すべての会員及び会員になろうとする者に適用される。
第2条(会員の資格及び種類)
1 当会の指定する手続きに基づき、当会へ入会を申し込み、当会の理事会(以下「理事会」という)が承認したものを会員とする。
2 会員の種類は、法人の場合は法人会員又はベンチャー会員(以下併せて「法人会員等」という)、個人の場合はワーキンググループメンバー又はプロボノメンバー(以下併せて「個人メンバー」という)とする。
3 会員は、当会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第3条(入会申込みと承認・不承認)
1 会員となろうとする者は、当会の指定する方法により入会申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
2 当会は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある
(1)当会の目的に賛同していない
(2)当会に対し人的・物的又は学術的な貢献をする見込みがない
(3)過去に当会の除名処分を受けたことがある
(4)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記又は記入洩れがある
(5)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者である
(6)その他、当会が本規約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
3 理事会において入会申込みが承認された場合、当会は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。
4 入会申し込みをした者の会員としての資格は、法人会員等の場合は、第4条に規定する年会費が当会の指定する銀行口座に振込み入金された時点、個人メンバーの場合は、前項の通知が入会申し込みをした者に到達した時点から生じるものとする。
5 理事会の承認を受けた法人会員等については会員の資格が発生するまでの間、仮会員として一定の会員特典の利用の権利(以下「仮会員資格」という)を認めるものとする。
6 仮会員資格は理事会承認後、当会の指定する銀行口座に振込み入金された時点で失効し、正式な会員資格が生じるものする。また当会が発行した年会費の請求書の期日までに振込みが確認できなかった場合は仮会員資格は失効し、一切の会員特典の利用の権利は剥奪される。
7 当会は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。
第4条(年会費)
1 法人会員等は本条に定めるところに従い、年会費を支払わなければならない。
2 年会費の始期は3月1日とし、2月末日までの1年間とする。なお、初年度は、入会日(理事会の承認が下りた日)より月割にて計算することとする。また、翌年以降の年会費は毎年3月に1年分前納する。
3 年会費は当会が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 年会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
法人会員:120,000円 (税別)
ベンチャー会員:60,000円 (税別)
ワーキンググループメンバー:無料
プロボノメンバー:無料
5 当会の運営上特に必要があるときは、理事会の決議を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。
6 本条第1項の規定にかかわらず、当会は、法人会員等のうち営利を目的としない法人及び当会の活動に学術的寄与を行う法人に対し、その年会費を免除することができる。
7 年会費は、原則として当会発行の請求書による前納一括払いとし、初年度は、入会申込みが承認されたことを知らせる当会からの通知を受け取ってから30日以内に当会が指定する銀行口座に振込みによって入金をするものとする。
8 本規約第7条2項の定めにより会員資格が更新された場合又は本条第2項の場合には、年会費は、請求書到着後2週間以内に当会が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
9 一度納められた年会費については、如何なる理由をもっても返還しない。
第5条(会員の特典利用)
1 法人会員等は、以下のWebページに定める特典を利用する権利を有するものとする。
https://brain-tech.jp/join_b/
2 当会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断する場合がある。この場合、当会は可能な限り速やかに特典の提供を再開するよう努力するが、中断期間に相当する年会費の返還は行わない。
(1)火災、停電等により特典の提供ができなくなった場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災により特典の提供ができなくなった場合
(3)戦争、暴動、争乱等により特典の提供ができなくなった場合
(4)その他、当会が運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合
第6条(会員の義務)
会員は、以下の各号に定める義務を負う。
1 会員は、本規約、当会が定める規約、当会との間で合意をした約定を遵守する。
2 当会の年会費を本規約第4条の期限までに納入する。
3 会員は、当会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第7条(会員資格の有効期間)
1 会員の資格及び年会費の有効期間は、当会が会員に対して入会申込みを承認する通知をしてから、進行中の事業年度末日までとする。
2 有効期間満了日の1ヶ月前までに、当会又は会員より相手方に対し、書面又は電子メールによる特段の意思表示がない場合には、更に本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。
第8条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
(1)当会の承認のない当会名での活動又はその準備を目的とする行為
(2)当会の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(3)当会の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
(4)当会に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(5)本規約に違反する行為
(6)その他、当会が不適当と判断する行為
第9条(任意退会の手続き)
会員は、1ヶ月以上前までに当会に書面又は電子メールによって届け出ることにより、任意に退会することができる。
第10条(除名)
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)当会の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為があったとき。
(2)理事会の決議に違反する行為があったとき。
(3)本規約に違反する行為があったとき。
(4)会員が第3条2項に該当することが判明したとき。
(5)その他、当会が会員として不適当と判断したとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当会は当該会員に対し除名した旨を通知する。
第11条(会員の資格喪失)
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)正当な理由なく、年会費を1年以上滞納したとき
(2)総会員の同意があったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
1 会員が前3条の規定によりその資格を喪失した時は、当会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の年会費その他の拠出金は、これを返還しない。
第13条(通知及び連絡先)
1 会員は入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報を当会に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当会の事務局に対して書面あるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当会はその責任を一切負わないものとする。
2 本規約に基づく当会から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面をもって行うものとする。この場合、当会は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
3 当会は、会員に対する通知に関しては、当会のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
4 本規約に基づく会員から当会に対する通知その他の連絡は、書面又は当会の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当会が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当会に到達したものとする。
第14条(個人情報の取り扱い)
1 当会は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。
2 会員は、当会に登録した電子メールアドレス及びその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。
(1)当会に関する情報提供及び協会の活動を会員に知らせるため
(2)会員への年会費に関する確認のため
(3)会員種別・登録組織名・所属及び役職に関して、会員一覧等として開示するため
(4)当会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(5)当会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(6)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第15条(著作権と知的財産権等)
1 会員が、当会の行う活動(以下「本活動」という)において新たに作成した著作物の著作権については、当該作成者に帰属する。
会員が本活動において新たに共同で作成した著作物の著作権は、当該作成者間での共有とし、その持分割合については共有者間で協議して定めるものとする。
2 本活動の過程において新たに生じた発明、考案、意匠(以下「発明等」という)に係る権利(以下「知的財産権等」という)の取扱は、次に定めるとおりとする。
(1)会員が単独でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明等をなした者に帰属する。
(2)会員が共同でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明等をなした者の共有とし、その持分割合及び出願手続等については共有者間で協議して定めるものとする。
第16条(免責及び損害賠償)
1 当会又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当会は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当会は一切責任を負わない。
2 当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当会は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4 当会は、本規約その他諸規程の制定改廃及びそれらの規程に基づき当会が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
第17条(資格の譲渡禁止)
会員は、当会の事前の承諾なくして、会員資格に基づく地位又は権利義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。
第18条(規約の追加・変更)
1 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。
2 当会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約の全部又は一部をを変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第19条(準拠法及び合意管轄)
1 当会の活動又は本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当会の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2 当会の活動又は本規約に関して、会員と当会の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
3 会員と当会の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(附則)
本規約は2021年10月18日からその効力を発する。